助成・支援Grant Support

療育手帳について

知的障がいのある方が各種の援護を受けやすくするための手帳を交付しています。

手続きに必要なもの

・はじめての申請の時
  印鑑、本人の写真1枚(上半身正面脱帽のもの。縦4㎝×横3㎝)
・居住地等の変更
  印鑑、手帳(転入先で手続き)
・紛失、破損
  印鑑、本人の写真1枚
・再判定
  印鑑、手帳
・本人または保護者が死亡した場合
  印鑑、手帳
・県外や千葉市へ転出した場合
  印鑑、手帳

※療育手帳の各種手続きに必要な申請等の書類は、福祉・子ども課障害者福祉班にあります。
※はじめての申請および再判定の時には、児童相談所(本人が18歳未満の場合)若しくは、障害者相談センター等(本人が18歳以上の場合)で判定(面接、知能検査等)を受けていただきます。

お問い合わせ

栄町役場 福祉・子ども課 障害者福祉班
TEL:0476-33-7707

このページのお問い合わせ
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。
栄町役場 福祉・子ども課
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
TEL : 0476-33-7707 FAX : 0476-80-1358  メールでのお問い合わせはこちら